オレンジジュースの「Qoo」に「栄養機能食品(ビタミンC)」と書いてあったので気になったのですが、
ジュースは食品なのでしょうか???教えてください。お願いします。
ジュースは「飲む」ものなので、質問者さまはQooに「~食品」の表示があったこと
に違和感をお持ちになったのだろうと思います。
食品衛生法第2条に「この法律で食品とは,すべての飲食物をいう。
ただし医薬として摂取する物はこれを含まない。」と定義していますので、
飲料品(清涼飲料水)も「食品」と言えます。
清涼飲料水の定義等についてはURL①をご参照ください。
ところでQooに表示のある「栄養機能食品」とは、
食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シにおいて、
「特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い
当該栄養成分の機能の表示をするもの(生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)」
と規定されています。
具体的には、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の
補給・補完を目的とした食品であり、高齢化、食生活の乱れなどにより、
通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合に、
その補給・補完のために利用する食品のことを指します。
栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品は、
亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウムのミネラル類5種類、
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、
ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、
ビタミンE、葉酸のビタミン類12種類のいずれかについて、
栄養機能食品の規格基準に適合したものです。
以上、下記URLの引用、まとめです。
http://www6.ocn.ne.jp/~tansan/mamechishiki/no.01.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0313-2b.html
0 件のコメント:
コメントを投稿